行政書士高見裕樹事務所

風俗営業許可は図面が命|申請が通る図面作成と行政書士の技術サポート

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風俗営業許可は図面が命|申請が通る図面作成と行政書士の技術サポート

風俗営業許可は図面が命|申請が通る図面作成と行政書士の技術サポート

2025/06/11

【風俗営業許可 × 図面対応】

「“図面が描ける行政書士”は強い!風俗営業許可は技術力で差がつく」

風俗営業許可の取得には、「申請書」だけでなく、緻密で正確な“図面”の提出が必須です。
この図面が甘いと、警察署や保健所からの指摘でやり直し・工事の再調整が必要になることも。

つまり、図面の段階で“許可が通る設計”を前提に進められるかどうかが、スムーズな開業の分かれ道です。


■ なぜ“図面の質”がここまで重要なのか?

風俗営業許可では、以下のような図面提出が必要です:

  • 平面図(各室の用途・寸法を明記)

  • 立面図(高さ・視認性のチェック)

  • 客室・従業員控室の求積図(床面積を算出)

  • 店舗周辺図(保護対象施設との距離確認)

  • 出入口の構造図(遮光構造の確認用)

  • 照明・音響設備図(照度・音量管理の対象)

これらは**“許可が出る内装”を満たしているかどうかを判断するための資料**であり、単なる「完成後の実測図」では許可は通りません。


■ 基準を満たすための“レイアウト設計”が必要

主な基準 内容・注意点
客室面積 接待を行う部屋は、床面積が明確に区分されている必要あり
通路幅 一定の通路幅(例:60cm以上)を確保する必要あり
照明設備 客室の照度10ルクス以上、出入口の遮光処理も必要
音響設備 音量調節機能の設置が必須(操作盤付き)
客室数 客席が1室か複数かで許可種別が異なる可能性あり

図面上でこれらの項目が明確に記載・構造反映されていることが審査の前提です。


■ 建築士や施工業者との連携が許可成功のカギ

図面の問題は、現場工事や設計段階にも直結します。
「あとから行政に言われてやり直し」にならないためにも、初期段階から“許可基準を意識した内装設計”が必要不可欠です。

当事務所では、

  • ✅ 建築士との設計段階からの連携

  • ✅ 図面内容と施工内容の整合確認

  • ✅ 施工業者への指示出し補助

  • ✅ 警察署・保健所との事前相談同行

を含めた**“設計×許可”の一体対応**を行っております。


■ 「図面が描ける行政書士」のメリット

  • 💡 図面ミスによる再提出や開業遅延を防げる

  • 💡 設計変更が必要な場合も、早期にリカバリーできる

  • 💡 行政との調整がスムーズ/開業までの時間短縮

  • 💡 図面内容と現場工事とのギャップが出にくい

風俗営業許可の申請は、“書類作成力+図面技術+現場理解”の3つが揃って初めて成功します。


■ 石川県・北陸エリアの許可対応はお任せください

行政書士高見裕樹事務所では、図面作成から内装相談・許可取得まで一体対応
石川県・富山県・福井県の風営許可申請に精通し、地域ごとの警察署対応にも対応実績多数です。


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そんな悩みも、開業前からサポートいたします。

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