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一人親方でも建設業許可は取れる?個人事業主の申請要件とメリットを解説|行政書士高見裕樹事務所

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一人親方でも建設業許可は取れる?個人事業主の申請要件とメリットを解説|行政書士高見裕樹事務所

一人親方でも建設業許可は取れる?個人事業主の申請要件とメリットを解説|行政書士高見裕樹事務所

2025/06/12

✅ 1.一人親方でも建設業許可は取得可能!

建設業許可は、個人事業主でも取得可能です。
法人である必要はなく、要件を満たせば“個人名義”での許可取得が可能です。

ただし、次の2つの要件をクリアする必要があります:

  • 経営業務の管理責任者(通称:経管)

  • 専任技術者

この2つを自分自身で兼任できるかどうかがポイントになります。


✅ 2.経営業務の管理責任者と専任技術者の要件

【📘 経営業務の管理責任者の主な要件】

  • 建設業の経営に関する実務経験が 5年以上

  • または、役員等として建設業許可業者の経営経験があること
    (個人事業主としての実績でも可)

【📐 専任技術者の主な要件】

  • 指定学科を卒業+一定の実務経験

  • 実務経験が 10年以上(無資格者の場合)

  • 施工管理技士などの資格保有もOK

自分ひとりでも、これらの条件を満たしていれば、兼任して申請可能です。


✅ 3.自宅を事務所にする場合の注意点

「事務所=自宅でもいいの?」というご質問も多くあります。

答えは「条件を満たせばOK」です。

  • 物理的に建設業の事務所として機能していること(机・電話・書類保管スペースなど)

  • 生活空間と区分されていること(同一住所内でも可能)

  • 申請時に事務所の写真や見取り図を提出する必要あり

賃貸物件の場合は、賃貸契約書に「事務所使用可」またはオーナーの同意書が必要です。


✅ 4.許可取得によるメリットは大きい!

一人親方でも許可を取ることで、次のようなメリットがあります:

  • 500万円以上の工事を受注できる(建築一式は1,500万円)

  • 元請けからの信頼度アップ/下請け登録要件クリア

  • 経営事項審査(経審)を受けて公共工事に参入可能

  • 銀行・金融機関からの信用も向上

特に下請け→元請けへの転換を目指す方や、
ゼネコンとの継続取引を考えている方には強力な武器となります。


✅ 5.個人のまま?法人成り?比較して検討を

比較項目 個人事業主 法人(株式会社・合同会社など)
設立コスト 安い(実質0円) 定款・登記費用あり(約10万円〜)
社会的信用 低め 高い
節税の幅 限定的 節税メリットあり(役員報酬・経費計上など)
許可申請 個人名でOK 法人名でOK(経管の要件は法人代表)

「とりあえず個人で取得して、将来法人成り」も選択肢のひとつです。

行政書士高見裕樹事務所では、
建設業許可の取得+法人化のアドバイスもセットでご案内可能です。


📝まとめ

一人親方でも、建設業許可は十分に取得可能です。
ただし、必要な経験年数・書類の整備・事務所基準など、一つでも漏れると不許可の可能性があるため注意が必要です。

当事務所では、
📄 申請書作成から写真撮影の立ち合いまで
🏢 事務所の確認や物件選定アドバイス
🧑‍💼 将来的な法人化・経審への対応も含めて
ワンストップでサポートしています。


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