一人親方でも建設業許可は取れる?個人事業主の申請要件とメリットを解説|行政書士高見裕樹事務所
2025/06/12
✅ 1.一人親方でも建設業許可は取得可能!
建設業許可は、個人事業主でも取得可能です。
法人である必要はなく、要件を満たせば“個人名義”での許可取得が可能です。
ただし、次の2つの要件をクリアする必要があります:
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経営業務の管理責任者(通称:経管)
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専任技術者
この2つを自分自身で兼任できるかどうかがポイントになります。
✅ 2.経営業務の管理責任者と専任技術者の要件
【📘 経営業務の管理責任者の主な要件】
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建設業の経営に関する実務経験が 5年以上
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または、役員等として建設業許可業者の経営経験があること
(個人事業主としての実績でも可)
【📐 専任技術者の主な要件】
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指定学科を卒業+一定の実務経験
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実務経験が 10年以上(無資格者の場合)
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施工管理技士などの資格保有もOK
自分ひとりでも、これらの条件を満たしていれば、兼任して申請可能です。
✅ 3.自宅を事務所にする場合の注意点
「事務所=自宅でもいいの?」というご質問も多くあります。
答えは「条件を満たせばOK」です。
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物理的に建設業の事務所として機能していること(机・電話・書類保管スペースなど)
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生活空間と区分されていること(同一住所内でも可能)
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申請時に事務所の写真や見取り図を提出する必要あり
賃貸物件の場合は、賃貸契約書に「事務所使用可」またはオーナーの同意書が必要です。
✅ 4.許可取得によるメリットは大きい!
一人親方でも許可を取ることで、次のようなメリットがあります:
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500万円以上の工事を受注できる(建築一式は1,500万円)
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元請けからの信頼度アップ/下請け登録要件クリア
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経営事項審査(経審)を受けて公共工事に参入可能
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銀行・金融機関からの信用も向上
特に下請け→元請けへの転換を目指す方や、
ゼネコンとの継続取引を考えている方には強力な武器となります。
✅ 5.個人のまま?法人成り?比較して検討を
| 比較項目 | 個人事業主 | 法人(株式会社・合同会社など) |
|---|---|---|
| 設立コスト | 安い(実質0円) | 定款・登記費用あり(約10万円〜) |
| 社会的信用 | 低め | 高い |
| 節税の幅 | 限定的 | 節税メリットあり(役員報酬・経費計上など) |
| 許可申請 | 個人名でOK | 法人名でOK(経管の要件は法人代表) |
「とりあえず個人で取得して、将来法人成り」も選択肢のひとつです。
行政書士高見裕樹事務所では、
建設業許可の取得+法人化のアドバイスもセットでご案内可能です。
📝まとめ
一人親方でも、建設業許可は十分に取得可能です。
ただし、必要な経験年数・書類の整備・事務所基準など、一つでも漏れると不許可の可能性があるため注意が必要です。
当事務所では、
📄 申請書作成から写真撮影の立ち合いまで
🏢 事務所の確認や物件選定アドバイス
🧑💼 将来的な法人化・経審への対応も含めて
ワンストップでサポートしています。
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