個人事業から法人化したら建設業許可はどうなる?|法人成りと許可取得の注意点【石川県対応】
2025/06/16
✅【建設業許可 × 個人事業主から法人化】
「“そろそろ法人化したい”|建設業許可を維持したまま法人にする方法」
「個人事業で建設業をしてきたが、そろそろ法人化を考えている」
「取引先から“法人じゃないと…”と言われることが増えてきた」
こうした声は、建設業界でよく耳にします。
しかし、個人から法人に切り替える際、“建設業許可が自動で引き継がれる”と思っていませんか?
実は、個人から法人への法人成りは、“建設業許可の新規取得”が必要になります。
✅ 個人の建設業許可は法人に“引き継げない”
個人事業で取得した建設業許可は、法人設立後の会社にはそのまま使えません。
これは、建設業許可が“事業者単位(人格)”に与えられる許可だからです。
したがって、法人化後はあらためて、
-
法人名義での建設業許可申請
-
経営業務管理責任者や専任技術者の再確認
が必要になります。
✅「代表者が同じでも別人格」なので、許可番号も変わります。
✅ 法人成り+許可申請は“タイミング”が命
許可が切れてしまうと、無許可営業扱いになり、元請との契約や金融機関の信頼に影響します。
そのため、スムーズな法人化には以下の並行準備・申請スケジュールが重要です:
| ステップ | 内容・注意点 |
|---|---|
| ① 法人設立(登記) | 商号・目的・資本金・役員構成を要確認 |
| ② 許可要件の確認 | 経管・専技・財産要件・欠格事由などの確認 |
| ③ 建設業許可の新規申請準備 | 定款・履歴書・契約書・実務経験証明など |
| ④ 法人登記完了→許可申請提出 | 原則2〜3週間以内に提出できるとスムーズ |
| ⑤ 許可取得(通常1~2か月) | 法人としての許可通知・許可番号が交付される |
✅ 登記後すぐに申請できるよう、法人設立と建設業許可の書類作成を同時並行するのが理想です。
✅ 要注意:経営業務管理責任者と専任技術者の要件
法人として新たに建設業許可を取る際には、次の2つの要件を必ずチェックしましょう。
■経営業務の管理責任者(経管)
👉 5年以上の役員経験 or 6年以上の補佐経験(業種問わず)
■専任技術者(専技)
👉 学歴+実務経験 or 国家資格(2級施工管理技士など)
✅ これまで個人事業主本人が満たしていた場合でも、法人の役員に就任していないとNGになることも。
✅ 当事務所の“法人成り+建設業許可”一括サポート
行政書士高見裕樹事務所では、以下のような一括支援プランをご用意しています:
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合同会社/株式会社の設立登記(提携司法書士連携)
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建設業許可の新規申請書類一式の作成・提出代行
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経管・専技の実務経験証明書の収集サポート
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銀行口座・税務署手続き・社会保険相談も可(提携士業あり)
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許可取得後の各種変更届・決算変更届も対応
✅ 石川県・富山県・福井県など北陸三県全域対応。来所不要・オンライン対応も可能です。
📩 「そろそろ法人に切り替えたい」方は、お早めにご相談ください。
▶ お問い合わせフォーム:https://takami-office.net/contact/
📞 電話:076-203-9314
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