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相続後に銀行口座が使えない?|預貯金の凍結解除と必要書類【石川県対応】

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相続後に銀行口座が使えない?|預貯金の凍結解除と必要書類【石川県対応】

相続後に銀行口座が使えない?|預貯金の凍結解除と必要書類【石川県対応】

2025/06/16

✅【相続 × 口座凍結】

「“銀行口座が使えない!?”|相続発生後の預貯金の手続きと注意点」

「親が亡くなったあと、銀行口座からお金を下ろせなくなった…」
「葬儀費用を出したいのに、凍結されていて困っている」

こうしたご相談は、相続手続きにおける“あるある”トラブルです。

被相続人が亡くなったことが金融機関に知られると、口座は即時に凍結され、誰も引き出すことができなくなります。

今回は、相続発生後に預貯金を引き出すために必要な書類や注意点、スムーズな進め方を解説します。


✅ 銀行口座は「死亡届」や噂で凍結される

口座凍結は、役所からの通知だけでなく、

  • 相続人の申し出

  • 銀行員が死亡記事・葬儀広告を見た場合

  • 他の金融機関からの情報共有

などによって行われることがあります。

✅ 凍結後は、本人名義のキャッシュカードや通帳でも引き出し不可となります。


✅ 預金を引き出すには「相続手続き」が必須

銀行口座の解約・名義変更には、次のような書類の整備が必要です:

✔ 相続関係説明図

👉 誰が法定相続人かを示す図(戸籍をもとに作成)

✔ 戸籍謄本一式

👉 被相続人の出生から死亡まで+相続人全員の現在戸籍

✔ 遺産分割協議書(+全員の実印+印鑑証明)

👉 相続人全員の合意内容を記した書面(誰が口座を取得するか)

✔ 各金融機関所定の届出書・解約申請書類

金融機関ごとに求められる書類やフォーマットが異なるため、事前確認が重要です。


✅ よくあるトラブル事例

  • 「兄弟の連絡がつかず協議書が作れない」

  • 「印鑑証明を出してくれない相続人がいる」

  • 「亡くなった人の戸籍が全国に散らばっていて集めきれない」

こうしたケースでは、手続きが数ヶ月以上ストップすることも珍しくありません。

相続手続きは、法律+実務対応の両面を理解している専門家の支援が鍵です。


✅ 行政書士ができること

行政書士高見裕樹事務所では、次のような預貯金相続サポートを提供しています:

  • 相続関係説明図の作成

  • 戸籍の取得代行(全国対応)

  • 遺産分割協議書の文案作成

  • 金融機関とのやり取りのサポート

  • 必要に応じて司法書士との連携で相続登記まで対応

✅ 相続税が関係する場合は、提携税理士のご紹介も可能です。


📩 「口座が凍結された」「書類が複雑でよくわからない」という段階でも大丈夫です。

▶ お問い合わせフォーム:https://takami-office.net/contact/
📞 電話:076-203-9314

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