相続後に銀行口座が使えない?|預貯金の凍結解除と必要書類【石川県対応】
2025/06/16
✅【相続 × 口座凍結】
「“銀行口座が使えない!?”|相続発生後の預貯金の手続きと注意点」
「親が亡くなったあと、銀行口座からお金を下ろせなくなった…」
「葬儀費用を出したいのに、凍結されていて困っている」
こうしたご相談は、相続手続きにおける“あるある”トラブルです。
被相続人が亡くなったことが金融機関に知られると、口座は即時に凍結され、誰も引き出すことができなくなります。
今回は、相続発生後に預貯金を引き出すために必要な書類や注意点、スムーズな進め方を解説します。
✅ 銀行口座は「死亡届」や噂で凍結される
口座凍結は、役所からの通知だけでなく、
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相続人の申し出
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銀行員が死亡記事・葬儀広告を見た場合
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他の金融機関からの情報共有
などによって行われることがあります。
✅ 凍結後は、本人名義のキャッシュカードや通帳でも引き出し不可となります。
✅ 預金を引き出すには「相続手続き」が必須
銀行口座の解約・名義変更には、次のような書類の整備が必要です:
✔ 相続関係説明図
👉 誰が法定相続人かを示す図(戸籍をもとに作成)
✔ 戸籍謄本一式
👉 被相続人の出生から死亡まで+相続人全員の現在戸籍
✔ 遺産分割協議書(+全員の実印+印鑑証明)
👉 相続人全員の合意内容を記した書面(誰が口座を取得するか)
✔ 各金融機関所定の届出書・解約申請書類
✅ 金融機関ごとに求められる書類やフォーマットが異なるため、事前確認が重要です。
✅ よくあるトラブル事例
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「兄弟の連絡がつかず協議書が作れない」
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「印鑑証明を出してくれない相続人がいる」
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「亡くなった人の戸籍が全国に散らばっていて集めきれない」
こうしたケースでは、手続きが数ヶ月以上ストップすることも珍しくありません。
✅ 相続手続きは、法律+実務対応の両面を理解している専門家の支援が鍵です。
✅ 行政書士ができること
行政書士高見裕樹事務所では、次のような預貯金相続サポートを提供しています:
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相続関係説明図の作成
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戸籍の取得代行(全国対応)
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遺産分割協議書の文案作成
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金融機関とのやり取りのサポート
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必要に応じて司法書士との連携で相続登記まで対応
✅ 相続税が関係する場合は、提携税理士のご紹介も可能です。
📩 「口座が凍結された」「書類が複雑でよくわからない」という段階でも大丈夫です。
▶ お問い合わせフォーム:https://takami-office.net/contact/
📞 電話:076-203-9314
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