行政書士高見裕樹事務所

建設業許可の決算変更届とは?|提出義務・提出期限・行政書士サポートのご案内|石川県対応

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建設業許可の決算変更届とは?|提出義務・提出期限・行政書士サポートのご案内|石川県対応

建設業許可の決算変更届とは?|提出義務・提出期限・行政書士サポートのご案内|石川県対応

2025/06/16

✅【建設業許可 × 決算変更届】

「“毎年出す必要あるの?”|決算変更届の義務と罰則」


建設業許可をお持ちの方で、**「決算変更届って毎年出さないといけないの?」**というご相談をよくいただきます。

結論から申し上げると、決算変更届は“毎年必ず提出しなければならない”義務があります。
提出を怠ると、許可の更新ができない、あるいは元請業者や金融機関からの信頼を損なうリスクがあります。

この記事では、決算変更届の基本から提出のタイミング、よくある注意点まで解説します。


✅ 決算変更届とは?【正式名称】

正式には「事業年度終了報告書(決算変更届)」と呼ばれます。

建設業者は、毎事業年度終了後4か月以内にこの届出を提出することが建設業法で義務づけられています。


✅ 提出しないとどうなる?

提出を怠ると、以下のようなリスクがあります:

  • 建設業許可の「更新」ができない

  • 業種追加・変更・経管変更などの申請ができない

  • 元請業者の調査で不利になる(書類未整備と判断される)

  • 公共工事の入札資格に影響

  • 悪質な場合は指導・監督処分対象に

「更新のときだけ出せばいい」は通用しません。
毎年提出することで、“法令遵守している会社”という信用が築かれます。


✅ 提出が必要な3つの書類

決算変更届には、以下の3種類の書類が必要です:

書類名 概要
① 工事経歴書 直近の事業年度で請け負った工事の内容・金額・相手先など
② 財務諸表(貸借対照表・損益計算書など) 事業年度ごとの経営内容を確認する書類
③ 事業報告書・納税証明書など(法人の場合) 決算の信頼性を裏付けるための補助資料

※法人と個人で若干の違いがあり、また業種の区分により添付書類も異なる場合があります。


✅ 提出期限は「事業年度終了後4ヶ月以内」

たとえば、3月決算の法人であれば、提出期限は7月末です。

事業年度終了日 提出期限
3月31日 7月31日
12月31日 4月30日

ギリギリに慌てないよう、6月~7月には書類作成を始めておくのが安心です。


✅ 行政書士に依頼するメリットと費用感

行政書士に依頼すれば、以下のようなメリットがあります:

  • 書類の整合性チェック

  • 工事経歴の記載方法のアドバイス

  • 決算書の不備修正(税理士連携あり)

  • 管轄庁への提出代行

  • 提出忘れの防止(年間管理サポート)

【費用の目安】

  • 1事業年度あたり:33,000円(税込)~
    (書類の内容や業種数によって変動あり)


✅ よくある質問(Q&A)

Q:1年だけ提出していないが、今から出せる?
→ はい、過去年度分も“遡って提出”が可能です。ただし、2年以上未提出の場合、複数年分の同時提出が必要となるため、早めの対応をおすすめします。

Q:元請から「決算変更届が必要」と言われたが?
→ 元請業者によっては、決算変更届の控え(写し)提出を求めることがあります。 提出していないと取引停止になることも。


✅ 行政書士高見裕樹事務所の対応内容

当事務所では、石川県内の建設業者様向けに、

  • 決算変更届の作成代行

  • 過去未提出分のまとめ提出

  • 許可更新・業種追加とのセット対応

  • 法人化や経営業務管理責任者変更のサポート

などをワンストップで対応しております。


📩 「決算変更届を出していなかった…」という方もお気軽にご相談ください
▶ お問い合わせフォーム:https://takami-office.net/contact/
📞 電話:076-203-9314(行政書士高見裕樹事務所)

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石川県金沢市額谷3丁目2番地
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