建設業許可の業種追加とは?|リフォーム・電気・大工工事の拡大戦略|行政書士がサポート|石川県対応
2025/06/16
✅【建設業許可 × 業種追加】
「“リフォームだけじゃない”|業種追加で受注範囲を広げる方法」
「内装工事しか許可がないけど、大工工事も請けたい」
「電気工事の仕事が増えてきた」
「水道設備もやることになった」
──そんなときに必要なのが【業種追加】の手続きです。
建設業許可は“業種ごと”に取得が必要であり、現在の許可業種にプラスして申請することで、新たな工事を合法的に請け負えるようになります。
この記事では、建設業許可の業種追加の基礎知識と、スムーズに進めるためのポイントを解説します。
✅ 建設業許可は「29業種」に分かれている
建設業許可は以下のように29業種に分かれており、それぞれに技術者要件や業務内容の範囲が決まっています。
| 例 | 業種名 | 主な対象工事 |
|---|---|---|
| 1 | 内装仕上工事業 | クロス貼り・床材貼りなど |
| 2 | 大工工事業 | 木造建築・造作 |
| 3 | 電気工事業 | 照明・配線工事 |
| 4 | 管工事業 | 給排水・空調設備 |
| 5 | とび・土工工事業 | 足場組立・掘削・土工 |
たとえば「内装仕上工事業」の許可があっても、「大工工事」や「電気工事」を請け負うには、それぞれの業種を追加で許可取得する必要があります。
✅ 業種追加の流れと必要書類
【業種追加】は“新規許可とほぼ同様の書類”が必要です。特に重要なのは以下の2点:
① 専任技術者の確保
→ 該当業種に関する資格者 or 10年以上の実務経験が必要です。
② 経営業務管理責任者の確認
→ すでに許可を持っている会社なら、原則そのままでOKです。
そのほか、以下のような書類が必要です:
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許可申請書(業種追加用)
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専任技術者の証明資料(資格証 or 実務経験証明)
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決算書・納税証明書
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商業登記簿謄本(法人)/住民票(個人)
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営業所の写真・案内図
✅ 実務経験の証明方法に注意!
資格を持っていない場合は、10年以上の実務経験で専任技術者になれますが、その証明には以下のような書類が必要です:
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工事請負契約書(10年分)
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請求書・見積書・写真
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工事台帳・発注書など
証明に不備があると申請が通らないケースもありますので、専門家と一緒に書類を整えることが重要です。
✅ 業種追加のメリットと戦略
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対応できる業務が広がる=売上アップ
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元請からの“一括発注”に対応できる
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入札や公共工事の参加資格が増える
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違法施工のリスクを避ける
たとえば、リフォーム会社で「内装仕上工事」の許可だけでは、水回りのリフォーム(配管工事)を請け負うには「管工事業」の追加が必要です。
許可業種の広がりは“ビジネスの選択肢を増やす”ことにつながります。
✅ 行政書士に依頼するメリット
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必要な業種の選定サポート
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技術者の資格 or 実務経験の判定
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書類収集代行・申請書作成・窓口対応まで一括対応
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審査期間中の補正対応・連絡調整も代行
【費用目安】
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業種追加申請代行:88,000円(税込)~
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法定手数料:追加1業種あたり50,000円(知事許可)
✅ 行政書士高見裕樹事務所のサポート内容
当事務所では、建設業者様の【業種追加】【法人化】【更新】【決算変更届】など、すべての建設業関連手続きをワンストップでサポートしております。
石川県・富山県・福井県など北陸三県での業種追加はお任せください。
📩 業種追加をご検討の方は、まずはお気軽にご相談ください
▶ お問い合わせフォーム:https://takami-office.net/contact/
📞 電話:076-203-9314(行政書士高見裕樹事務所)
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金沢市で許認可申請サポート
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