相続登記をしないと空き家は売れない?不動産売却前に必要な名義変更とは|行政書士高見裕樹事務所
2025/06/18
“名義変更だけじゃダメ!?”|空き家売却に必要な“相続登記”の落とし穴
「実家を売りたいけど、名義は亡くなった親のまま…」
そんなご相談を最近多くいただきます。
実は、不動産の売却には「名義変更=相続登記」が必須です。
これを後回しにしてしまうと、売却活動どころか、不動産会社との媒介契約すら結べないケースもあります。
✅ 相続登記は“名義変更”ではない?
相続登記とは、相続によって取得した不動産の名義を相続人の名前に変える登記手続きのこと。
よく「名義変更」と呼ばれますが、厳密には相続関係を証明する書類(戸籍・遺産分割協議書など)を基に、法務局で登記変更を行う複雑な手続きです。
✅ 空き家を売るにはまず“登記”
親名義のままの空き家を、相続人が売却するには、以下の流れをたどります。
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相続人の確定(戸籍収集)
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遺産分割協議(誰が相続するか)
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相続登記(司法書士が対応)
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不動産会社と媒介契約を締結
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買主と売買契約/所有権移転登記
このうち、1〜3が済んでいないと、4以降に進めません。
✅ 放置リスクも…
2024年4月からは、相続登記が義務化されました。
相続を知った日から3年以内に登記をしないと、10万円以下の過料が科される可能性も。
特に、相続人が多い・相続関係が複雑なケースでは早めの対応が不可欠です。
✅ 行政書士+司法書士の連携でトータル支援
行政書士高見裕樹事務所では、
✅ 戸籍収集・相続関係説明図の作成
✅ 遺産分割協議書の作成支援
✅ 提携司法書士による登記手続き
✅ 提携不動産業者(ふちどり不動産)による売却サポート
など、相続~売却までを一気通貫で支援できます。
「何から始めればいいのかわからない…」という方こそ、まずはお気軽にご相談ください。
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