自宅の空き部屋で民泊はできる?簡易宿所許可の条件とチェックポイント【北陸三県対応】
2025/06/18
“自宅の空き部屋で民泊”はできる?|簡易宿所許可のチェックポイント【北陸三県対応】
「子どもが独立して空き部屋ができた」
「築年数は古いけれど、立地は悪くない」
そんな方から増えているのが、“自宅の一部を民泊として活用したい”というご相談です。
実は、自宅でも条件を満たせば「簡易宿所」として旅館業許可を取得し、Airbnbなどで運営することが可能です。
ただし、住宅だからこその“独自の注意点”もあります。
✅ 自宅で民泊するには「旅館業許可」が必要です
北陸三県では、住宅宿泊事業法(いわゆる“民泊新法”)よりも、**365日営業できる「旅館業法による簡易宿所許可」**のほうが主流です。
そのため、自宅の一部を活用する場合も、以下のような法的な基準をクリアしなければなりません。
✅ チェックすべき3つのポイント
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間取り・広さの要件
- 客室1人あたり3.3㎡以上のスペースが必要
- 和室もOKだが、収納や通路との関係に注意 -
出入口・廊下・遮音性
- 家族の生活空間と宿泊者の空間を明確に区分する必要あり
- 出入口が共通でも許可が下りるパターンもあるが条件付き -
家族の生活との両立
- 同居型でも許可は取得可能
- 共用スペースの扱い(風呂・キッチン・洗面台など)をどうするかがポイント
✅ 自宅の一部を簡易宿所にできるパターン
| 活用タイプ | 許可取得の可能性 | 特徴 |
|---|---|---|
| 1階の空き部屋を宿泊用に改装 | ◯ | 家族動線と分離できれば実現可能 |
| 離れ・別棟を活用 | ◎ | 独立性が高く許可が取りやすい |
| 2階をゲスト専用に | ◯ | 階段動線/トイレ共有の可否を確認 |
💡 許可の可否は物件の構造・立地・消防の判断に大きく左右されます。
早い段階での図面確認と行政相談がカギになります。
✅ 改修工事が必要なケースもあります
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廊下や出入口の幅が狭い
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火災報知器や誘導灯が未設置
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家族空間との境界があいまい
こうした場合、小規模な構造変更工事で許可が取得できるよう調整可能です。
📌行政書士高見裕樹事務所では、自社施工部門(株式会社Kプランニング)と連携し、
✅ 改修の提案
✅ 設備設計
✅ 許認可手続き
を一括でサポートできます。
📩「自宅で民泊をしたい」と思ったら、まずはご相談を
「この間取りで申請できる?」
「家族と同居でも大丈夫?」など、
自宅活用の民泊は早めの相談が成功のカギです。
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