旅館業許可が“図面で止まる”前に|簡易宿所に必要な図面と行政書士のサポート【北陸三県対応】
2025/06/18
“図面が通らない”で止まる前に|行政書士が見るべき旅館業許可の図面とは【北陸三県対応】
「保健所に提出したら、“この図面じゃ通りません”と言われました…」
これは、民泊(簡易宿所)を始めようとした方に実際にあった相談です。
旅館業許可を取るには保健所・消防・建築担当への図面提出が必須ですが、
その図面が不備だと、申請が差し戻されて開業が遅れる原因になります。
この記事では、旅館業許可に必要な図面の種類と、行政書士ができる図面対応の実務ポイントを解説します。
✅ 旅館業許可に必要な図面とは?
以下は簡易宿所の許可申請に必須となる代表的な図面です。
-
平面図(1/100〜1/50縮尺)
→ 客室の広さ、トイレ・洗面・廊下の位置が正確に表記されているか確認されます。 -
求積図(面積の根拠図)
→ 各室の面積を明確に記載。1人3.3㎡以上の基準に対応しているかが問われます。 -
避難経路図
→ 非常口・階段・誘導灯など、火災時の安全性をチェックされます。 -
音響図(必要に応じて)
→ バー併設型や防音要件のある物件で、遮音・防音設備の構造説明が必要になる場合あり。
✅ 図面が“通らない”典型的なミス
-
客室面積が基準に満たない(収納や廊下を含めている)
-
廊下幅・出入口幅が図面と実際で異なる
-
設備(洗面・手洗い・トイレ等)の位置があいまい
-
消防設備(火災報知器・誘導灯)が反映されていない
💡図面が通らないと申請全体が止まり、最悪の場合は改修工事のやり直しに。
✅ 建築士との連携+現場との調整がカギ
行政書士高見裕樹事務所では、
✅ 建築士と連携した正確な図面の作成支援
✅ 保健所・消防と事前協議を行い、通る図面を先回りで整備
✅ 自社施工会社(株式会社Kプランニング)と連携し、「図面に合わせた工事」も「工事に合わせた図面修正」も即対応できます。
✅ こんな方におすすめです
-
「業者に任せた図面で申請が通らなかった…」
-
「自分で描いた図面で申請したいが不安」
-
「物件を契約する前に許可が取れるか確認したい」
許可が通る図面づくりは、行政手続きに精通した専門家の目線が不可欠です。
📩 図面で止まる前に、まずはご相談ください(北陸三県対応)
「図面をチェックしてほしい」「建築士との間に入って調整してほしい」など、
開業前の段階でも対応可能です。
行政書士高見裕樹事務所 お問い合わせフォーム
→ https://takami-office.net/contact/
----------------------------------------------------------------------
行政書士高見裕樹事務所
石川県金沢市額谷3丁目2番地
和峰ビル1階北
電話番号 : 076-203-9314
金沢市で許認可申請サポート
金沢市で開業の成功に貢献
----------------------------------------------------------------------