行政書士高見裕樹事務所

宅建業免許に必要な“事務所要件”とは?|自宅開業の注意点を行政書士が解説【石川県対応】

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宅建業免許に必要な“事務所要件”とは?|自宅開業の注意点を行政書士が解説【石川県対応】

宅建業免許に必要な“事務所要件”とは?|自宅開業の注意点を行政書士が解説【石川県対応】

2025/06/19

“自宅でも開業できる?”

宅建業免許の『事務所要件』を行政書士が解説

「宅建業の免許を取って、不動産業を始めたい」
「まずは自宅を使って小さくスタートしたい」
そんなご相談をよくいただきます。

確かに、宅建業免許は法人でも個人でも取得できますし、自宅を事務所として使うことも一見可能に思えます。
しかし、実際のところ、「事務所要件」を満たしていなければ免許は取得できません。

宅建業の開業を成功させるためには、まずこの事務所要件について正しく理解することが重要です。


宅建業免許の事務所要件とは?

宅建業法上、「事務所」として認められるためには、以下のような明確な基準をクリアする必要があります。

  • 他と区切られた独立したスペースであること
     → 例えば、居住スペースと仕切りがなく机が一つだけのような状態では不可と判断されることがあります。

  • 事務所に常勤の専任宅地建物取引士が配置されていること
     → 他に勤務している方では専任と認められません。

  • 事務所として使用する権限があること
     → 賃貸物件の場合、契約書に「事業利用可」の記載があるか、オーナーからの使用承諾書が必要になることもあります。


“自宅開業”でつまずくポイントとは?

「自宅の一部を使いたい」というケースでは、以下の点で審査に引っかかることがあります。

  • 住居部分と事務所部分の明確な区分がない

  • 外部からの来客に対応できる構造になっていない

  • 玄関や応接スペースが家族と共有されている

  • 看板設置ができない/予定がない

宅建業の事務所は「社会的信用のある拠点」である必要があるため、事業としての“体裁”を整えておくことが求められます。


申請時に必要な書類も多数

宅建業免許の申請では、単に申請書を出すだけでなく、以下のような書類も添付しなければなりません。

  • 案内図(周辺地図・建物の配置図)

  • 事務所の内部の見取図・写真

  • 使用権限確認書類(賃貸契約書、承諾書など)

  • 専任宅建士の資格証コピーと常勤証明書類

これらの書類を整えたうえで、県庁または政令市の担当窓口へ申請する必要があります。


当事務所のサポート内容

行政書士高見裕樹事務所では、宅建業免許取得に向けて次のようなサポートを行っています。

  • 事務所要件の事前チェック(現地確認可)

  • 使用権限確認書・承諾書の作成支援

  • 図面や案内図の作成サポート

  • 登記・専任宅建士に関するアドバイス

  • 開業後の営業保証金・供託手続きの案内

金沢市・石川県全域はもちろん、富山・福井にも対応可能です。


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「自宅で開業したいけど要件に合っているのか不安」
「物件を探す段階から相談したい」
そんな方は、まずはお気軽にご相談ください。

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