行政書士高見裕樹事務所

風俗営業許可を取りたい方へ|物件契約の前に絶対すべき3つの準備

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風俗営業許可を取りたい方へ|物件契約の前に絶対すべき3つの準備

風俗営業許可を取りたい方へ|物件契約の前に絶対すべき3つの準備

2025/06/20

【風俗営業許可 × 開業前の準備】

「“物件契約の前”にやるべきこととは?|風俗営業許可を取るための第一歩」

スナック・キャバクラ・ラウンジなどの開業には、「風俗営業許可」が必要です。
しかし、「物件を契約したあとに許可が取れないとわかった…」というご相談も後を絶ちません。

風俗営業の許可申請は、物件選びと同時にスタートするのが鉄則です。
この記事では、風俗営業許可を取りたい方が絶対に押さえておくべき【開業前のチェックポイント】を、石川県を中心に多くの許可実績を持つ「行政書士高見裕樹事務所」がご案内します。


✅ 1. 用途地域を確認しよう

風俗営業は、すべてのエリアで認められるわけではありません。
たとえば、以下のような地域では原則営業できません。

  • 第一種住居地域

  • 第二種低層住居専用地域

  • 近隣商業地域(※場合による)

**「元スナックだった物件だから大丈夫」**という思い込みで契約すると、後から許可が下りず、違約金が発生するケースも…。

→ 当事務所では、契約前の用途地域確認から対応しています。


✅ 2. 図面や構造基準の確認も必須

風俗営業の許可には、「客室の広さ」「照明の明るさ」「出入口の位置」など細かな基準があります。
物件によっては、改装が必要だったり、申請不可な構造のこともあります。

  • 客室の床面積は一定以上必要

  • 客室から直接出入りできない構造が望ましい

  • 客室以外の従業員控室などの区画分けが必要 など

当事務所では、現地調査+図面作成+構造チェックまで一括対応できます。


✅ 3. 許可までのスケジュールを逆算しよう

石川県では、風俗営業の許可取得まで約55日程度かかります(書類受付から)。
そのため、営業開始予定日から逆算して2か月前には申請準備を始める必要があります。

内装工事や従業員の採用を先に進めてしまうと、許可のタイミングとズレが生じ、オープンが遅れてしまうことも。

当事務所では、スケジュール設計から開業日までサポートいたします。


✅ 行政書士高見裕樹事務所にお任せください!

風俗営業許可は、「やり直しが効かない許認可」です。
申請ミスや準備不足で出直しとなると、時間・コスト・信用すべてを失います

行政書士高見裕樹事務所では、

  • 石川県・富山県・福井県の警察署対応に精通

  • 図面作成・構造チェック・用途地域調査をワンストップで対応

  • 改装工事や物件選定サポートまで一括対応(不動産会社・施工会社とも連携)

といった体制で、これまでに多数の風俗営業許可をサポートしてきました。


📩 ご相談・ご依頼はこちらから

許可取得をお考えの方は、できるだけ早くご相談ください。物件の契約前がベストです。
→ お問い合わせフォームはこちら:
「行政書士高見裕樹事務所 お問い合わせページ」
https://takami-office.net/contact/)

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石川県金沢市額谷3丁目2番地
和峰ビル1階北
電話番号 : 076-203-9314


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