簡易宿所を始めるには?旅館業許可で必要な手続きと注意点【石川県対応】
2025/06/20
【簡易宿所 × 許可取得】
「“Airbnbは許可がいらない”は間違い?|簡易宿所営業に必要な手続きと注意点」
空き家や一軒家を活用して「宿泊事業を始めたい」と考える方が増えています。
とくに人気なのが、1棟貸しや家族経営型の民泊ビジネス。ですが、「Airbnbに登録するだけで営業できる」と思っていませんか?
実は、宿泊料をもらって人を泊めるには【旅館業法に基づく営業許可】が必要です。
この記事では、石川県を中心に簡易宿所の許可取得を多数サポートしてきた「行政書士高見裕樹事務所」が、開業前に知っておきたい実務のポイントを解説します。
✅ 1. 「簡易宿所」とは?
「簡易宿所」とは、旅館業法上の施設形態のひとつで、以下のようなタイプの宿泊施設を指します。
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一軒家の1棟貸し
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相部屋型(ドミトリー)
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小規模な古民家宿・ゲストハウスなど
「宿泊者数の制限」や「玄関帳場の代替設備」など、ホテルや旅館とは異なる基準が設けられています。
→ 自宅の一部を使って開業する場合でも、必ず許可が必要です。
✅ 2. 物件によっては開業できない?
簡易宿所の開業には、次のようなハードルがあります。
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都市計画上の用途地域(住居系は原則NG)
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建物の構造基準(避難経路・採光・換気など)
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消防法の適合(誘導灯・報知器・消火器など)
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近隣とのトラブルリスク(苦情対策・住民説明)
特に金沢市は市独自の指導基準が厳しい地域として有名で、住民説明や事前協議が求められるケースもあります。
→ 当事務所では、金沢市を含む北陸3県(石川・富山・福井)に対応。現地調査・条例確認も一括で対応可能です。
✅ 3. 保健所・消防・建築士…“自分でやるのはムリ!?”
許可申請には、以下のような対応が必要になります。
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図面(配置図・平面図など)の作成
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建物の面積・構造・用途確認
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消防設備の事前協議と対応工事
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保健所への事前相談と申請書類の整備
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必要に応じて建築士・施工業者との連携
→ 行政書士高見裕樹事務所では、図面作成から現地打合せ、行政との調整、消防対応、開業届までトータルで対応しています。
✅ 実績のある事務所に、開業前からご相談を
「知人に紹介された施工業者に頼んで、あとから許可が下りないことが判明した」
「建築基準を満たすために追加工事が必要になった」
こうしたトラブルは、開業前に専門家へ相談しておけば防げるケースがほとんどです。
✅ 行政書士高見裕樹事務所が選ばれる理由
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石川県を中心に簡易宿所許可の申請実績多数
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自社でリフォーム工事も対応可能=一括発注が可能
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図面作成・現地調査・住民説明・消防調整までフルサポート
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不動産会社・施工業者・建築士とも連携し、物件選定からサポート
「物件があるけど、どこから始めたらいいかわからない…」
そんな方は、ぜひ一度ご相談ください。開業までのスケジュールや予算についても一緒に計画できます。
📩 ご相談・ご依頼はこちらから
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→ お問い合わせページ:
「行政書士高見裕樹事務所 https://takami-office.net/contact/」
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行政書士高見裕樹事務所
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電話番号 : 076-203-9314
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