行政書士高見裕樹事務所

風俗営業許可の相談で断られた!?|警察署での事前相談に失敗しない方法を行政書士が解説

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風俗営業許可の相談で断られた!?|警察署での事前相談に失敗しない方法を行政書士が解説

風俗営業許可の相談で断られた!?|警察署での事前相談に失敗しない方法を行政書士が解説

2025/06/20

【風俗営業許可 × 警察相談】

「“警察署に相談に行ったら断られた…”|事前相談で失敗しない方法」

風俗営業許可を取得するには、管轄の警察署に申請書類を提出し、現地調査・構造確認・照度検査などの審査を受ける必要があります。
その前段階として、**「事前相談」や「ヒアリング」**といった形で、開業予定者が警察署に足を運ぶのが一般的です。

しかしこの“相談”が、想像以上にハードルが高いのをご存知でしょうか?

  • 「話を聞いてもらえなかった」

  • 「構造がダメだからできないと言われた」

  • 「対応が冷たく、何をどうすればいいかわからなかった」

――このように、警察署での相談が壁になってしまうケースは非常に多いのです。

この記事では、北陸三県(石川・富山・福井)で風俗営業許可の申請実績を多数持つ行政書士高見裕樹事務所が、事前相談の正しい準備方法と、行政書士同行のメリットを解説します。


✅ 曖昧な説明では「対応不可」とされるリスク

風俗営業の相談では、次のような漠然とした説明だと、相手にしてもらえないことがあります。

  • 「スナックみたいなことをしたい」

  • 「前の店がキャバクラだったので同じように使いたい」

  • 「お酒とカラオケで深夜営業したい」

警察署の担当者は“法令に基づいて形式的に判断”するため、感覚的な話は通じません。


✅ 警察署ごとに「運用の差」があります

風俗営業の審査は、各都道府県警察本部が指導し、実際の判断は各警察署で行われます。

そのため、次のような運用差が発生することも。

  • 同じ図面でも、署によっては“改善指導”がある

  • 「住民説明の要否」や「構造要件の解釈」が異なる

  • 担当者の交代により方針が変わることも

“ネットの情報”だけでは判断できない現場対応力が求められます。


✅ 事前相談で用意すべき資料とは?

相談に行く際には、以下の資料を整えておくと、具体的なアドバイスを受けやすくなります。

  • 店舗の所在地・用途地域の確認資料

  • 平面図・求積図・照度図(暫定版でも可)

  • 営業予定時間・接待行為の有無・業態内容

  • 現在の建物の写真・外観情報

  • 飲食営業許可との関係(有無・申請予定)

これらを“行政書士が整理して持参”するだけで、話がスムーズになります。


✅ 行政書士が同行する4つのメリット

  1. 警察側が“許可を理解している専門家”として対応してくれる

  2. 質問の意図や運用の癖を“現場経験で読み取りながら調整”できる

  3. その場で必要書類・追加図面の話を詰められる

  4. 後日の対応も含めて一括で行政との窓口を任せられる

📌 特に初めての開業者にとっては、“何をどう話せばよいか”が最大のストレス。
高見裕樹事務所では、事前準備から同行・記録まで丁寧に対応しています。


✅ 当事務所の警察対応サポート内容

  • ✅ 事前のヒアリング+必要図面の作成

  • ✅ 用途地域・条例・構造基準の確認

  • ✅ 管轄警察署とのアポ取り・相談同行

  • ✅ 指導内容の記録・申請書類への反映

  • ✅ 申請後の現地調査立会・是正対応も可


📩 ご相談・ご依頼はこちらから

「相談に行く前に見てもらいたい」
「一人で警察に行くのが不安」
「既に断られたけど、どうにかならないか」

という方は、ぜひ一度ご相談ください。

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