障がい福祉事業を始めるなら?B型事業所・グループホーム開設の許可と流れを解説
2025/07/01
「“就労支援を始めたい”は許可が必要!|B型事業所・グループホーム開設の流れ」
障がい福祉サービスのニーズが高まるなか、
「就労継続支援B型を始めたい」
「不動産を活用してグループホームを運営したい」
といった新規参入のご相談が急増中です。
しかし、これらの事業を行うには**“指定申請”という行政の許可手続きが必要不可欠**。
今回は、福祉事業の立ち上げに必要な準備と、石川県での実務ポイントを行政書士が解説します。
■ B型やグループホームには「指定申請」が必要です
障がい福祉サービス(※報酬が発生する事業)は、
「法人格を持った事業者」が
「各自治体からの指定」を受けてはじめて運営が可能です。
✅ 就労継続支援B型(障がいのある方に軽作業などの場を提供)
✅ 共同生活援助(グループホーム)(少人数での生活支援を行う住まい)
どちらも、「やりたい」と思ってすぐ始められるものではなく、事前の調査・書類作成・協議が必要です。
■ 設立から申請まで“3つの壁”がある
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法人設立・定款整備
→「障害福祉事業」を事業目的に記載する必要あり。株式会社や一般社団法人が多い。 -
物件選定・建築・消防の確認
→ 用途地域・建物用途・面積・間取りが要件に適合しているかを事前にチェック。
→ グループホームでは居室面積・浴室・トイレ・消火器の配置が審査対象に。 -
指定申請書類の作成と提出
→ 業務管理体制/人員配置/利用契約書/重要事項説明書/各種規定類 など多数。
→ 審査には1~2か月かかることもあり、スケジュール調整が重要です。
■ 異業種からの参入が増えています
最近では、以下のような業界からの新規参入が目立ちます:
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建設業・内装業 → 空き物件を活用して事業化
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不動産業 → サブリースや自社所有物件の有効活用
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介護事業者 → 利用者の受け皿を増やすために横展開
行政書士高見裕樹事務所では、こうした異業種からのスムーズな参入サポートに対応可能です。
■ 石川県での申請は「事前協議」がカギ
石川県内(特に金沢市・白山市・野々市市)では、
✅ 事前相談(指定権者との面談)
✅ 物件図面の提出と事前協議
✅ 法人登記簿・役員構成の確認
が必須となる場合が多く、「申請書を出せば終わり」というものではありません。
地元での経験が豊富な行政書士に依頼することで、認可取得までの段取りを確実に進められます。
■ ワンストップ対応で“開業まで支援”
当事務所では以下のような一括支援体制を提供しています:
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法人設立(株式会社・社団法人等)
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指定申請書類一式の作成・提出
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建築士・消防設備業者との連携(構造確認・図面作成)
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福祉事業の事業計画書・収支計画の作成支援
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オープン後の顧問契約も可能です
📩 ご相談・お問い合わせはこちらから
▶ お問い合わせフォーム:https://takami-office.net/contact/
(※お電話は 076-203-9314)
石川県・富山県・福井県での障がい福祉事業開設を幅広くサポートしています。
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行政書士高見裕樹事務所
石川県金沢市額谷3丁目2番地
和峰ビル1階北
電話番号 : 076-203-9314
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