風俗営業許可の図面作成サポート|用途地域・間取り・構造設備の基準に対応【石川県・北陸三県】
2025/07/11
【風俗営業許可 × 図面作成】
設計段階から「許可が通る」図面づくりをサポートします。
「店舗の改装は進めているが、風俗営業許可が下りるか不安」
「図面を提出したら、不備を指摘された」
「間取りが原因で不許可になるケースがあると聞いて心配」
風俗営業許可の取得には、用途地域や構造設備、採光や壁の素材、間取りの基準など、非常に細かい基準が定められています。
そして、その多くは**“店舗の設計段階”で決まってしまうもの**です。
行政書士高見裕樹事務所では、設計前の段階から「許可が通ることを前提とした」図面作成・レイアウト提案を行っています。
内装工事が始まる前にご相談いただくことで、無駄なやり直しや不許可リスクを回避することが可能です。
✅ 許可が通らない「設計上の落とし穴」とは?
風俗営業許可申請で最も多いのが、構造設備基準の不適合による不許可や補正対応です。よくある例として:
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出入口の位置や数が基準に合っていない
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客室の壁に「すき間」や「隙間材」が使用されている
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採光・照明の基準を満たしていない
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外部との視線が遮断されていない(透過性のあるガラスなど)
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トイレの位置が不適切
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客室が用途地域の制限を受けている
こうしたトラブルは、設計時に許可基準を知らないまま進めてしまうことが原因です。
✅ 当事務所のサポート内容
▪ 許可を前提とした図面・設計アドバイス
申請書類だけでなく、“通る図面”のチェック・修正提案を行います。
レイアウト変更が必要な場合は、具体的な改善方法や再配置案もご提案可能です。
▪ リフォーム業者との調整・打ち合わせ代行
自社でリフォーム業者を保有しているため、設計~施工~許可取得まで一貫対応が可能です。
他業者様との連携にも慣れており、**「工事業者との打ち合わせに行政書士が同席」**といったケースも対応できます。
▪ 用途地域の事前確認
用途地域によっては、そもそも風俗営業が不可のエリアも存在します。
当事務所では、都市計画図・用途地域の事前調査も無料で実施しております。
✅ 許可取得後の変更や相談も継続対応
営業許可が取れた後も、変更届や増築・構造変更の際の再確認、深夜営業届出との切り分けなど、継続的な対応が求められます。
当事務所では、長期的なパートナーとしてのサポートも可能です。
✅ 石川県・北陸三県対応|迅速な現地調査にも対応
行政書士高見裕樹事務所は、石川県(金沢市・小松市・白山市・加賀市など)を中心に、富山県・福井県も含めた北陸三県の風俗営業許可申請に対応しています。
「この場所で風営許可は取れるか?」という段階からでもご相談可能です。
📩 ご相談・お問い合わせはこちら
内装工事が始まる前に、まずは一度ご相談ください。
図面と許可の知識を併せ持った行政書士が、無駄のない許可取得をサポートします。
👉【お問い合わせフォーム】
https://takami-office.net/contact/
📞電話:076-203-9314
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行政書士高見裕樹事務所
石川県金沢市額谷3丁目2番地
和峰ビル1階北
電話番号 : 076-203-9314
金沢市で許認可申請サポート
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