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デリヘル開業には届出が必須!無店舗型性風俗特殊営業の要件と手続きを解説

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デリヘル開業には届出が必須!無店舗型性風俗特殊営業の要件と手続きを解説

デリヘル開業には届出が必須!無店舗型性風俗特殊営業の要件と手続きを解説

2025/09/01

“デリヘルを始めたい”には届出が必須!|無店舗型性風俗特殊営業の要件と手続き


1. 「無店舗型性風俗特殊営業」とは?

風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)では、いわゆる「デリバリーヘルス」「派遣型ファッションヘルス」などが無店舗型性風俗特殊営業として規定されています。

特徴は、店舗を構えずに「待機所(事務所)」からスタッフを派遣し、利用者が指定する場所(ホテル・自宅など)でサービスを提供する形態です。

法律上の定義(風営法2条6項2号)

営業所に客を入れず、専ら電話その他の通信の方法により客の求めに応じ、従業者を客が指定する場所に派遣して接客させる営業。

つまり「事務所から派遣する形式」はすべてこの営業形態に含まれます。


2. なぜ届出が必要なのか?

無店舗型営業は、性風俗関連特殊営業に分類されます。
そのため、営業開始前に必ず警察署(生活安全課)への届出が必要です。

届出を怠ると「無届営業=無許可営業」とみなされ、刑事罰や行政処分の対象となります。

  • 「ネット広告だけ出して始めてしまった」

  • 「飲食店許可や会社登記をしているから大丈夫」

といった誤解から、無届営業で摘発されるケースは後を絶ちません。


3. 無店舗型営業に必要な主な要件

(1) 待機所(事務所)の所在地

  • 営業所は住居専用地域など営業禁止区域では届出できません。

  • 事務所を構える建物の用途地域や建築基準を事前確認する必要があります。

(2) 管理者(責任者)の選任

  • 営業には「営業所管理者」を置くことが義務づけられています。

  • 管理者は過去に風営法違反や犯罪歴がないことが条件。

(3) 従業員管理

  • 身分証確認や雇用契約を含め、従業員を適正に管理する体制が必要。

  • 18歳未満を雇用・派遣することは絶対禁止。

(4) 健全な営業の確保

  • 宣伝・広告に関しても、誇大広告や虚偽表示は禁止されています。

  • 最近ではSNSを利用した集客も取り締まり対象となるため、注意が必要です。


4. 届出の流れ

① 事前準備

  • 営業所の候補地を調査(用途地域の確認)

  • 管理者・役員の資格要件を確認

② 書類作成

必要書類には次のようなものがあります。

  • 営業開始届出書

  • 営業所の平面図・周辺図

  • 管理者の履歴書・誓約書

  • 会社登記簿謄本(法人の場合)

  • 役員全員の身分証明書(前科の有無確認)

③ 届出提出

営業開始の10日前までに管轄警察署(生活安全課)へ提出します。

④ 警察による確認

書類・図面の整合性を確認され、不備があれば修正指示が入ります。

⑤ 営業開始

届出受理後、営業を始めることが可能になります。


5. 届出を怠った場合の罰則

令和7年の法改正により、無届営業=無許可営業と同等の重い処罰が科されます。

個人経営者

  • 懲役:5年以下

  • 罰金:1,000万円以下

法人

  • 罰金:3億円以下

さらに、行政処分として「営業停止命令」や「再届出禁止(数年間)」が科される場合もあります。
摘発されれば事業継続は極めて困難になると考えるべきです。


6. 実際に多いトラブル事例

事例①:無届営業で摘発

金沢市でデリバリーヘルスをネット広告だけで開始したケース。
→ 無届が発覚し、経営者が検挙。サイト閉鎖、車両・備品差押え。

事例②:管理者変更を忘れた

富山市で、店舗責任者が辞任したのに変更届を出さずに営業継続。
→ 警察の立入調査で発覚し、行政指導を受け改善命令。

事例③:待機所の用途地域違反

福井市で住宅専用地域に事務所を構え、届出を提出。
→ 警察が現地確認で不受理。賃貸契約が無駄になり大きな損失。


7. リスク回避のポイント

  1. 物件選びの段階で専門家に確認
     不適合地域で契約してしまうと、届出自体が不可能になります。

  2. 管理者や役員の資格要件を事前確認
     違反歴がある場合、届出は受理されません。

  3. 従業員管理の徹底
     年齢確認・雇用契約を必ず行い、未成年を雇わない体制を整える。

  4. 変更届を忘れない
     管理者交代や事務所移転の際は必ず変更届を提出する。


8. 行政書士に依頼するメリット

  • 複雑な書類作成を代行

  • 警察署との事前相談を同行・代行

  • 用途地域調査や物件選定の段階からサポート

  • 北陸三県(石川・富山・福井)の実務運用差にも対応

  • 秘密厳守で対応しますので、安心してご相談いただけます

  • なお、違法行為には一切加担できません。適法な事業運営を前提としたサポートのみ承ります


9. まとめ

  • デリヘルなど無店舗型性風俗特殊営業は必ず届出が必要

  • 無届営業は令和7年改正により個人1,000万円・法人3億円罰金のリスク

  • 物件や管理者の要件を満たさないと届出不可

  • 秘密厳守でのサポートにより安心して相談できるが、違法行為には加担できないことを明確にしている点も依頼者にとって安心材料

  • 行政書士に相談すれば、届出の受理から営業開始までスムーズに進められる


✅お問い合わせ

無店舗型性風俗特殊営業の届出については「行政書士高見裕樹事務所」へご相談ください。
👉 お問い合わせフォーム:https://takami-gs.com/contact/
👉 電話:076-203-9314
秘密厳守で対応しますので、安心してご相談ください。
ただし、違法行為には一切加担いたしません。適法な範囲でのサポートを徹底します。

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石川県金沢市額谷3丁目2番地
和峰ビル1階北
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