0時以降に営業するなら届出必須!深夜酒類提供飲食店の基礎知識と開業サポート
2025/07/01
「“0時以降も営業したい”は届出が必要?|深夜酒類提供飲食店営業の基本」
「夜中も営業したいけど、特別な許可っているの?」
「深夜の居酒屋営業やバーって、普通の飲食店と違うの?」
そんな疑問をお持ちの方へ。
飲食店で0時以降も営業し、酒類を提供する場合は「深夜酒類提供飲食店営業開始届出」が必要です。
今回は、金沢市をはじめとした地域でスナック・バーなどを開業したい方に向けて、深夜営業のルールと届出のポイントを解説します。
■ 「深夜営業」とは何時から?
風営法における「深夜酒類提供飲食店」とは、
**“0時を超えて酒類を提供する飲食店”**を指します。
たとえば:
✅ バーで夜中1時まで営業したい
✅ 居酒屋で24時をまたいで営業したい
✅ スナックを深夜帯メインで運営したい
という場合には、通常の「飲食店営業許可」だけでなく、別途「深夜営業の届出」が必須になります。
■ 金沢市でも「0時以降」は対象です
石川県金沢市では、深夜営業の基準として**「午前0時~午前6時」**の時間帯に該当する店舗が届出の対象です。
✅ 届出先は所轄の警察署(生活安全課)
✅ 営業所の構造や用途地域、音響設備もチェックされる
✅ 風俗営業許可とは併用できないため、どちらか一方を選ぶ必要あり
→「接待を伴わずに夜間営業したい」なら、深夜営業届出が適切です。
■ 図面・構造・用途地域も要確認
届出には、以下のような書類が必要です:
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営業所の平面図・求積図・照明音響図
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用途地域が「住居専用地域」でないことの証明(都市計画図)
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営業所の出入口・遮音構造の確認
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営業者の住民票・身分証明書・誓約書
図面作成や用途地域調査は、専門的な知識が必要な分野です。当事務所ではすべてワンストップで対応可能です。
■ 行政書士に相談するメリット
行政書士高見裕樹事務所では、
✅ 保健所の飲食店営業許可と深夜営業届出の同時対応
✅ 図面作成・用途地域調査・警察署対応を一括で代行
✅ 改装業者との調整や、構造基準に合わせたアドバイス
など、スムーズな開業をトータルサポートいたします。
📩 ご相談・お問い合わせはこちらから
▶ お問い合わせフォーム:https://takami-office.net/contact/
(※お電話は 076-203-9314)
北陸三県(石川・富山・福井)対応可/図面・構造・用途地域の調査も対応可能です。
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行政書士高見裕樹事務所
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金沢市で許認可申請サポート
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