空き家を売りたいなら相続登記が先!売却前に必要な手続きと準備を行政書士が解説
2025/07/01
「“空き家を売りたい”でも名義が祖父のまま!?|売却前に必要な相続登記とは」
「空き家を売りたいんですけど、名義が祖父のままで…」
そんなご相談が年々増えています。
2024年4月から相続登記は義務化され、売却前に名義を変更しておくことが法的にも必須になりました。
本記事では、空き家を売却する際に必要な相続登記とその進め方について、行政書士の立場から解説します。
■ 不動産を売るには「名義変更」が必要です
不動産の名義が祖父や両親のままだと、以下のようなことが起こります:
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売買契約ができない(登記上の所有者でないと売主になれない)
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買主側の住宅ローン審査が進まない
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登記に時間がかかることで売却の機会を逃す
つまり、「売る前に相続登記を済ませておくこと」が絶対条件となります。
■ 相続登記には何が必要?
相続登記を行うには、以下の書類が必要になります:
✅ 被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍一式
✅ 相続人全員の戸籍・住民票・印鑑証明書
✅ 固定資産評価証明書・登記事項証明書
✅ 相続関係説明図(法定相続人を整理した図)
✅ 遺産分割協議書(誰が不動産を取得するかを明記)
これらを整えて、司法書士が登記申請を行います。
行政書士は、その前段階の戸籍収集や協議書作成を担当できます。
■ ワンストップで「売れる状態」まで整えるのがポイント
行政書士高見裕樹事務所では、
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相続人調査・戸籍収集
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相続関係説明図の作成
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遺産分割協議書の整備
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提携司法書士による相続登記申請
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その後の不動産売却(ふちどり不動産)への引継ぎ
まで、売却に向けた一連の流れをトータルサポートしています。
「登記と売却を別々に頼むのは不安」「できるだけ早く売りたい」
という方にこそ、ワンストップ対応は大きなメリットです。
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