行政書士高見裕樹事務所

空き家を売りたいなら相続登記が先!売却前に必要な手続きと準備を行政書士が解説

お問い合わせはこちら

空き家を売りたいなら相続登記が先!売却前に必要な手続きと準備を行政書士が解説

空き家を売りたいなら相続登記が先!売却前に必要な手続きと準備を行政書士が解説

2025/07/01

「“空き家を売りたい”でも名義が祖父のまま!?|売却前に必要な相続登記とは」

「空き家を売りたいんですけど、名義が祖父のままで…」
そんなご相談が年々増えています。

2024年4月から相続登記は義務化され、売却前に名義を変更しておくことが法的にも必須になりました。
本記事では、空き家を売却する際に必要な相続登記とその進め方について、行政書士の立場から解説します。


■ 不動産を売るには「名義変更」が必要です

不動産の名義が祖父や両親のままだと、以下のようなことが起こります:

  • 売買契約ができない(登記上の所有者でないと売主になれない)

  • 買主側の住宅ローン審査が進まない

  • 登記に時間がかかることで売却の機会を逃す

つまり、「売る前に相続登記を済ませておくこと」が絶対条件となります。


■ 相続登記には何が必要?

相続登記を行うには、以下の書類が必要になります:

被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍一式
相続人全員の戸籍・住民票・印鑑証明書
固定資産評価証明書・登記事項証明書
相続関係説明図(法定相続人を整理した図)
遺産分割協議書(誰が不動産を取得するかを明記)

これらを整えて、司法書士が登記申請を行います。
行政書士は、その前段階の戸籍収集や協議書作成を担当できます。


■ ワンストップで「売れる状態」まで整えるのがポイント

行政書士高見裕樹事務所では、

  • 相続人調査・戸籍収集

  • 相続関係説明図の作成

  • 遺産分割協議書の整備

  • 提携司法書士による相続登記申請

  • その後の不動産売却(ふちどり不動産)への引継ぎ

まで、売却に向けた一連の流れをトータルサポートしています。

「登記と売却を別々に頼むのは不安」「できるだけ早く売りたい」
という方にこそ、ワンストップ対応は大きなメリットです。


📩 ご相談・お問い合わせはこちらから

▶ お問い合わせフォーム:https://takami-office.net/contact/
(※お電話は 076-203-9314)
相続手続・登記・売却すべて対応可能。石川県内での現地調査も承ります。

----------------------------------------------------------------------
行政書士高見裕樹事務所
石川県金沢市額谷3丁目2番地
和峰ビル1階北
電話番号 : 076-203-9314


金沢市で許認可申請サポート

----------------------------------------------------------------------

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。